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長崎県槍道連盟は槍道、斧道の二道から成る。
槍道は槍の理法の修練による人間形成の道である。
【長崎県槍道連盟】
TEL 090-9797-1729
dragonknightmituhiro@ezweb.ne.jp
dragonknightmituhiro@yahoo.co.jp
dragonknightmituhiro@gmail.com
会長 古屋充裕
副会長 三浦吉郎
専務理事 田中慎介
常任理事 金子将大
監事 布施秀晃
【稽古場所】
※九州地方では福岡県のみで
槍道の稽古をしています。
※現在、福岡県ではコロナ規制のため、
スポーツ施設(体育館、武道館、公民館等)
の個人利用が不可となっております。
いつ稽古再開されるかは未定。
スポーツ施設の個人利用が可能になり次第、
稽古再開します。
※東京、名古屋では槍道の稽古が
できます。
下記にウェブサイトを掲載します。
東京都槍道連盟ホームページ
https://wwwtokyosoudo.dou-jin.com/
愛知県槍道連盟ホームページ
https://aichisoudo.syoyu.net/
宮城県槍道連盟ホームページ
https://miyagisoudo.syoyu.net/
福岡県槍道連盟ホームページ
https://fukuokasoudo.syoyu.net/
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『槍道とは』
槍道は短い歴史を持っています。真槍を持って生死を賭けての勝負、武士の芸ごとの一環となったり、人間育成の方法であったり、流派として発達したりいろいろ変化を起こして今日に至っています。
槍道は、体力の強弱や体の大きさにあまり関係がない。つまり、身体的な差がなくても行え、長く続けられるものです。
『槍道』とはどのような武道であるか、また、槍道の目的と効果はどのようなものでしょう。
全日本槍道連盟では『槍道の理念 (究極的な目的) 』として次のように考えています。
『槍道とは、槍の理法の修練による人間形成の道である。』
つまり、槍道とは、槍道を行うことにより人間が生まれながらにして持っている『すばらしい性格』を引き出し、それを磨き、鍛え、育てていくということです。
それと同時に『槍道修練の心がまえ』として、『槍道を正しく熱心に学ぶことにより、心身を練磨し、旺盛なる気力を養い、槍道の特性を通じて、礼節を尊び、誠を尽くし、常に自己の修養に努める。似って国家社会を愛して広く人類の平和繁栄に寄与せんとするものである。』と述べています。
槍道を正しく熱心に学ぶことにより、心や体を磨き、鍛え、元気な力を養い、槍道を通じて、礼儀と節度を尊重し、約束を守らない、人を裏切らない心を大切にし、誠意を尽くして、常に自分自身の向上のために努力し続ける。また、日本を愛して広く人類の平和に貢献しようということです。
また、槍道を行っていく心構えに『勝敗』はありません。本来の目的を外れ、槍道の目的を勝敗にさだめることは良くありません。槍道は勝ち負けへのその過程自体が目的なのです。
『槍道のルール』(全日本槍道連盟ホームページより)
試合は、全日本槍道連盟が定めた試合・審判規則に基づき有効打突を競うものです。
試合場の床は板張りを原則とし、境界線を含み、一辺を9mないし11mの正方形または長方形とします。
試合時間の基準は5分です。勝敗は3本勝負を原則とし、試合時間内に有効打突を2本先取したものが勝ちですが、一方が1本を取りそのままで試合時間が終了したときは、この者を勝ちとします。試合時間内に勝敗が決しない場合は延長戦を行い、先に1本取ったものを勝ちとします。また、判定もしくは抽選により勝敗を決めあるいは引き分けとすることもできます。
団体試合では『勝者数法』(勝者回数によって団体の勝敗を決し勝者が同数の場合は総本数の多い方を、総本数が同数の場合は代表者戦によって勝敗を決する方法)と『勝ち抜き法』(勝者が続けて試合を行い、団体の勝敗を決する方法)がありますが、その他にも各大会で定めた方法により勝敗を決することができます。
槍道は短い歴史を持っています。真槍を持って生死を賭けての勝負、武士の芸ごとの一環となったり、人間育成の方法であったり、流派として発達したりいろいろ変化を起こして今日に至っています。
槍道は、体力の強弱や体の大きさにあまり関係がない。つまり、身体的な差がなくても行え、長く続けられるものです。
『槍道』とはどのような武道であるか、また、槍道の目的と効果はどのようなものでしょう。
全日本槍道連盟では『槍道の理念 (究極的な目的) 』として次のように考えています。
『槍道とは、槍の理法の修練による人間形成の道である。』
つまり、槍道とは、槍道を行うことにより人間が生まれながらにして持っている『すばらしい性格』を引き出し、それを磨き、鍛え、育てていくということです。
それと同時に『槍道修練の心がまえ』として、『槍道を正しく熱心に学ぶことにより、心身を練磨し、旺盛なる気力を養い、槍道の特性を通じて、礼節を尊び、誠を尽くし、常に自己の修養に努める。似って国家社会を愛して広く人類の平和繁栄に寄与せんとするものである。』と述べています。
槍道を正しく熱心に学ぶことにより、心や体を磨き、鍛え、元気な力を養い、槍道を通じて、礼儀と節度を尊重し、約束を守らない、人を裏切らない心を大切にし、誠意を尽くして、常に自分自身の向上のために努力し続ける。また、日本を愛して広く人類の平和に貢献しようということです。
また、槍道を行っていく心構えに『勝敗』はありません。本来の目的を外れ、槍道の目的を勝敗にさだめることは良くありません。槍道は勝ち負けへのその過程自体が目的なのです。
『槍道のルール』(全日本槍道連盟ホームページより)
試合は、全日本槍道連盟が定めた試合・審判規則に基づき有効打突を競うものです。
試合場の床は板張りを原則とし、境界線を含み、一辺を9mないし11mの正方形または長方形とします。
試合時間の基準は5分です。勝敗は3本勝負を原則とし、試合時間内に有効打突を2本先取したものが勝ちですが、一方が1本を取りそのままで試合時間が終了したときは、この者を勝ちとします。試合時間内に勝敗が決しない場合は延長戦を行い、先に1本取ったものを勝ちとします。また、判定もしくは抽選により勝敗を決めあるいは引き分けとすることもできます。
団体試合では『勝者数法』(勝者回数によって団体の勝敗を決し勝者が同数の場合は総本数の多い方を、総本数が同数の場合は代表者戦によって勝敗を決する方法)と『勝ち抜き法』(勝者が続けて試合を行い、団体の勝敗を決する方法)がありますが、その他にも各大会で定めた方法により勝敗を決することができます。
『槍道試合規則』(全日本槍道連盟ホームページより)
第1章 総則
〔本規則の目的〕
第1条
この規則は、全日本槍道連盟の槍道試合につき、槍の理法を全うすることを目的とする。槍道試合は希望者のみが規則に定められたとおりに行える。
〔試合場〕
第2条
試合場の基準は次のとおりとし、床は板張りを原則とする。
1. 試合場は、境界線を含みいっぺんを9メートルないし11メートルの正方形または長方形とする。
2. 試合場の中心はX印とし、開始線は、中心より均等の位置 (距離) に左右1本ずつ表示する。
各線の長さおよび開始線間の距離は細則で定める。
〔木槍〕
第3条
木槍は、赤樫、白樫または全日本槍道連盟が認めた木製のものとする。木槍の構造、長さの規格などは、細則で決める。
〔槍道具〕
第4条
槍道具は、面、小手、胴、垂れを用いる。
〔服装〕
第5条
服装は、稽古着・袴とする。
第2章 試合
〔有効打突〕
第6条
有効打突は、充実した気勢、適正な姿勢をもって、木槍の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、残心あるものとする。
〔木槍の打突部〕
第7条
木槍の打突部は、槍先又は刃部とする。
〔打突部位〕
第8条
打突部位は、次のとおりとする。
1. 面部 (正面および左右面)
2. 小手部 (右小手および左小手)
3. 胴部 (右胴および左胴)
4. 突部 (突き垂れ)
第3章 禁止行為
〔禁止薬物の使用・保持〕
第9条
禁止薬物を使用または保持すること。
〔非礼な言動〕
第10条
審判員または相手に対し、非礼な言動をすること。
〔諸禁止行為〕
第11条
試合者が、次の各号の行為をすること。
1. 定められた以外の用具 (不正用具) を使用する。
2. 相手に足を掛けまたは払う。
3. 相手を不当に場外に出す。
4. 試合中に場外に出る。
5. 自己の木槍を落とす。
6. その他、この規則に反する行為をする。
第4章 補則
第12条
槍道試合は、槍道具 (防具) を着用しての試合である。希望者のみが槍道試合規則に定められた内容で行うこと。強制的に試合をさせてはいけない。
付則
この規則は平成27年4月1日から施行する。
第1章 総則
〔本規則の目的〕
第1条
この規則は、全日本槍道連盟の槍道試合につき、槍の理法を全うすることを目的とする。槍道試合は希望者のみが規則に定められたとおりに行える。
〔試合場〕
第2条
試合場の基準は次のとおりとし、床は板張りを原則とする。
1. 試合場は、境界線を含みいっぺんを9メートルないし11メートルの正方形または長方形とする。
2. 試合場の中心はX印とし、開始線は、中心より均等の位置 (距離) に左右1本ずつ表示する。
各線の長さおよび開始線間の距離は細則で定める。
〔木槍〕
第3条
木槍は、赤樫、白樫または全日本槍道連盟が認めた木製のものとする。木槍の構造、長さの規格などは、細則で決める。
〔槍道具〕
第4条
槍道具は、面、小手、胴、垂れを用いる。
〔服装〕
第5条
服装は、稽古着・袴とする。
第2章 試合
〔有効打突〕
第6条
有効打突は、充実した気勢、適正な姿勢をもって、木槍の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、残心あるものとする。
〔木槍の打突部〕
第7条
木槍の打突部は、槍先又は刃部とする。
〔打突部位〕
第8条
打突部位は、次のとおりとする。
1. 面部 (正面および左右面)
2. 小手部 (右小手および左小手)
3. 胴部 (右胴および左胴)
4. 突部 (突き垂れ)
第3章 禁止行為
〔禁止薬物の使用・保持〕
第9条
禁止薬物を使用または保持すること。
〔非礼な言動〕
第10条
審判員または相手に対し、非礼な言動をすること。
〔諸禁止行為〕
第11条
試合者が、次の各号の行為をすること。
1. 定められた以外の用具 (不正用具) を使用する。
2. 相手に足を掛けまたは払う。
3. 相手を不当に場外に出す。
4. 試合中に場外に出る。
5. 自己の木槍を落とす。
6. その他、この規則に反する行為をする。
第4章 補則
第12条
槍道試合は、槍道具 (防具) を着用しての試合である。希望者のみが槍道試合規則に定められた内容で行うこと。強制的に試合をさせてはいけない。
付則
この規則は平成27年4月1日から施行する。