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『槍道試合規則』(全日本槍道連盟ホームページより)

第1章 総則
〔本規則の目的〕
第1条
この規則は、全日本槍道連盟の槍道試合につき、槍の理法を全うすることを目的とする。槍道試合は希望者のみが規則に定められたとおりに行える。
〔試合場〕
第2条
試合場の基準は次のとおりとし、床は板張りを原則とする。
1. 試合場は、境界線を含みいっぺんを9メートルないし11メートルの正方形または長方形とする。
2. 試合場の中心はX印とし、開始線は、中心より均等の位置  (距離)  に左右1本ずつ表示する。
各線の長さおよび開始線間の距離は細則で定める。
〔木槍〕
第3条
木槍は、赤樫、白樫または全日本槍道連盟が認めた木製のものとする。木槍の構造、長さの規格などは、細則で決める。
〔槍道具〕
第4条
槍道具は、面、小手、胴、垂れを用いる。
〔服装〕
第5条
服装は、稽古着・袴とする。

第2章 試合
〔有効打突〕
第6条
有効打突は、充実した気勢、適正な姿勢をもって、木槍の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、残心あるものとする。
〔木槍の打突部〕
第7条
木槍の打突部は、槍先又は刃部とする。
〔打突部位〕
第8条
打突部位は、次のとおりとする。
1. 面部  (正面および左右面)  
2. 小手部  (右小手および左小手)  
3. 胴部  (右胴および左胴)  
4. 突部  (突き垂れ)  

第3章 禁止行為
〔禁止薬物の使用・保持〕
第9条
禁止薬物を使用または保持すること。
〔非礼な言動〕
第10条
審判員または相手に対し、非礼な言動をすること。
〔諸禁止行為〕
第11条
試合者が、次の各号の行為をすること。
1. 定められた以外の用具  (不正用具)  を使用する。
2. 相手に足を掛けまたは払う。
3. 相手を不当に場外に出す。
4. 試合中に場外に出る。
5. 自己の木槍を落とす。
6. その他、この規則に反する行為をする。

第4章 補則
第12条
槍道試合は、槍道具  (防具)  を着用しての試合である。希望者のみが槍道試合規則に定められた内容で行うこと。強制的に試合をさせてはいけない。
付則
この規則は平成27年4月1日から施行する。



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